就業規則 第1章 総 則 (目 的) 第1条 1 この規則は、株式会社ナガエモールド(以下「会社」という)の従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。 2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。 (適用範囲) 第2条   この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。 (定義) 第3条 1 この規則でいう正社員とは、本規定に定める手続きにより新規に採用された従業員のことをいう。    2 この規則でいう短時間正社員とは、本規定に定める手続きにより新規に採用された、   所定時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間に比べ、   短い従業員のことをいう。    3 この規則でいう契約社員とは、契約期間を定めて採用された従業員のことをいう。   (規則の遵守) 第4条   会社および従業員はこの規則を守り、誠実にその業務を履行して会社の発展に努めなければならない。 第2章 採用(採用手続き) 第5条   会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。 (試用期間) 第6条 1 新たに採用した者については、採用の日から 3ヶ月間を試用期間とする。 ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。 2 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。 3 試用期間は、勤続年数に通算する。 (労働条件の明示等) 第7条 1 会社は、従業員の採用に際し、この規則を提示し、労働条件の説明を行い、労働条件を明らかにした書面を交付するものとする。 2 会社は、この規則(附属規定を含む。)及び協定届、労使協定については、従業員が常時、閲覧することができるように、所定の場所に備え付けておくものとする。 (人事異動) 第8条   1 会社は、業務上必要がある場合または社員の健康状態により、社員に対して就業する場所または従事する業務の変更を命ずることがある。 2 異動を命ずるに当たっては、本人に事前に職場・職務・時期等を伝達し、それに関する意向を聴取して行い、正社員は正当な理由なくしてこれを拒むことはできない。 (休 職) 第9条 1 従業員が、次の各号の一に該当する場合は、休職とする。 ① 業務外の傷病により欠勤が3ヶ月を超えたとき ② 自己の都合で1ヶ月を超えて欠勤したとき ③ 会社の承認を得て、公職に就任し、会社の業務と両立しないとき ④ 会社の命令により、会社外の職務に就任したとき ⑤ 刑事事件に関し起訴されたとき ⑥ 全号のほか、特別の事情があり、会社が休職を認めたとき 2 休職期間中に休職事由が消滅した時は、もとの職務に復帰させる。ただし、もとの職務に復帰させることが困難であるか、または不適当な場合には、他の職務につかせることがある。 3 休職期間中の給与は支給しない。 4 休職期間は勤続年数に通算しない。 5 前項第1条により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。 第3章 服務規律 (服 務) 第10条   従業員は、会社の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。 (遵守事項) 第11条   従業員は、次の事項を守らなければならない。 ① 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。 ② 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。 ③ 職務を利用して自己の利益を図らないこと。 ④ 職務を利用して、他より不当に金品を借用し、贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。 ⑤ 会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。 ⑥ 会社の機密を漏らさないこと。 ⑦ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。 ⑧ 性的な言動によって他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害さないこと。 ⑨ その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと。 (出退勤) 第12条   従業員は、出退勤にあたっては、次の事項を守らなければならない。 ① 出勤および退勤の際は、タイムカードに記録する。 ② 始業時刻前に出勤し、始業時刻に勤務が開始できるように準備する。 (遅刻、早退、欠勤等) 第13条 1 従業員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届け出なければならない。 2 傷病のため欠勤が引き続き 5日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。 第4章 労働時間、休憩及び休日 (労働時間及び休憩時間) 第14条 1 1週間の所定労働時間は、40時間以内とする。 2 1日の所定労働時間は、8時間とする。 3 始業時刻・終業時刻および休憩時間は、次のとおりとする。    始業時刻   午前8時30分    終業時刻   午後17時45分    休憩時間   12時から60分、15時から15分の計75分 4 従業員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、休憩時間中に遠方に外出するときは、届け出るものとする。 (休 日) 第15条 1 休日は、次のとおりとする。   ① 土曜日及び日曜日   ② 年末年始   ③ 夏季休日   ④ その他会社が指定する日 2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。 (時間外及び休日労働) 第16条 1 業務の都合により、所定時間外に就業させたり、第15条に定める休日に勤務させることがある。 2 育児や介護を行う者が会社に申し出た場合に限り、法令の定めに基づき所定時間外の就業または休日の勤務、   深夜時間帯の労働を免除する。 第5章 休 暇 等 (年次有給休暇) 第17条 1 会社は、6ヶ月間継続勤務し、所定就業日数の8割以上勤務した社員には、10日の年次有給休暇を与える。 2 1年6ヶ月以上継続勤務社員に対しては、前年の出勤率が8割以上の場合、次の表のとおり年次有給休暇を与える。ただし、20日を上限とする。 勤続年数 6か月 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上 休暇日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 3 年次有給休暇を受ける場合は、その前日までに届け出るものとする。本人の急病等真にやむを得ない事情がある場合を除き、当日の休暇の申し出は認めない。 4 年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、3の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が3の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数を5日から控除するものとする。 (年次有給休暇の比例付与) 第18条 週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数は次のとおりとする。 ①週所定労働日数が4日(または年間所定労働日数が169日から216日まで)の労働者 ・0.5年:7日、1.5年:8日、2.5年:9日、3.5年:10日、4.5年:12日、5.5年:13日、6.5年以上:15日 ②週所定労働日数が3日(または年間所定労働日数が121日から168日まで)の労働者 ・0.5年:5日、1.5年:6日、2.5年:6日、3.5年:8日、4.5年:9日、5.5年:10日、6.5年以上:11日 ③週所定労働日数が2日(または年間所定労働日数が73日から120日まで)の労働者 ・0.5年:3日、1.5年:4日、2.5年:4日、3.5年:5日、4.5年:6日、5.5年:6日、6.5年以上:7日 ③週所定労働日数が1日(または年間所定労働日数が48日から72日まで)の労働者 ・0.5年:1日、1.5年:2日、2.5年:2日、3.5年:2日、4.5年:3日、5.5年:3日、6.5年以上:3日 (年次有給休暇の時間単位での付与) 第19条 労働者代表との書面による協定に基づき、年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。 1 時間単位年休付与の対象者は、すべての労働者とする。 2 時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。  ① 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・・6時間  ② 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・・7時間  ③ 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・・8時間 3 時間単位年休は1時間単位で付与する。 4 本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。 5 上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。 (病気休暇) 長期にわたる治療等が必要な疾病等、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者を支援するために付与される休暇を指す。 第20条 1.労働者が私的な負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、病気休暇を5日与える。 2.休暇取得の際の賃金支払いの計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。 3.休暇を取得する場合は、所定の手続きにより代表取締役に申請しなければならない。 (産前産後の休業) 第21条 1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。 2 出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。 (育児時間及び生理休暇) 第22条 1 満1歳に達しない生児を育てる女性従業員は、第14条の休憩時間のほか、1日2回、各々30分の育児時間を請求することができる。 2 生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求した場合には、生理休暇を与える。 (育児休業) 第23条 この制度の適用を受けることができる従業員の範囲やその他必要な事項については、法令の規定により定める。 (介護休業) 第24条 この制度の適用を受けることができる従業員の範囲やその他必要な事項については、法令の規定により定める。 (慶弔休暇) 第25条   従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。  ① 本人が結婚したとき   3日  ② 妻が出産したとき    3日  ③ 配偶者、子が死亡したとき    5日  ④ 父母が死亡したとき       5日  ⑤ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき   2日  ⑥ その他前各号に準じ会社が認めたとき   必要と認める期間 第6章 給 与 等 (給与) 第26条 社員に対する給与および昇給などに関する事項および賞与に関する事項は、賃金規定および別に定める「労働契約」による。 (賞 与) 第27条 1 賞与は、原則として毎年 7月 10日及び 12月 10日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案し支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給しないことがある。 2 前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。 第7章 定年、退職及び解雇 (定年等) 第28条 1 従業員(契約社員、嘱託、パートタイマーを除く)の定年はなしとする。 2 契約社員、嘱託、パートタイマーの定年は〇〇歳とする。 (退 職) 第29条 1 前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。   ① 退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき   ② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき   ③ 第8条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき   ④ 死亡したとき 2 従業員が、退職の場合において、退職の事由(解雇の場合はその事由を含む。)等について証明書を請求した場合は、会社は交付するものとする。 (解 雇) 第30条 1 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。   ① 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められたとき。ただし、第32条第2項の事由に該当すると認められたときは、同条の定めるところによる。   ② 精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき   ③ 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要となったとき   ④ その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき 2 (解雇の予告)前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。なお、解雇予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができるものとする。   ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けて解雇をする場合、及び次のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。   ① 日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用された者を除く)   ② 2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く)   ③ 採用日から14日を経過しない試用期間中の従業員 第8章 退 職 金 (退職金の支給) 第31条   勤続 1年以上の従業員が退職し又は解雇されたときは、退職金を支給する。ただし、第32条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。 (退職金の額) 第32条   退職金の額は、別に定める中小企業退職金共済が定める額を支給する。 (退職金の支払方法及び支払時期) 第33条   退職金は、支給の事由の生じた日から3か月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。 第9章 表彰及び懲戒 (表 彰) 第34条 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。  ① 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき  ② 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき  ③ 事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめ       るなど特に功労があったとき  ④ 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき  ⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき (懲戒の種類) 第35条   懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。  ① け ん 責  始末書を提出させて将来を戒める。  ② 減  給  1回の事案に対する額が、平均賃金の1日分の半額、総額が当該月の賃金総額の10分に1の範囲内で行う。  ③ 出勤停止  7日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。  ④ 解  雇  解雇に当たっては、第26の手続による。  ⑤ 懲戒解雇  退職金の全部又は一部を支払わないで解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給せず、即時に解雇する。 (懲戒の事由) 第36条 1 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。   ① 正当な理由なく無断欠勤 5日以上に及ぶとき   ② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき   ③ 過失により、業務上の事故又は災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき   ④ 素行不良やセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントの問題で会社内の秩序又は風紀を乱したとき   ⑤ 第10条の規定に違反する行為があったとき   ⑥ その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき 2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状により通常の解雇又は減給もしくは出勤停止とすることがある。   ① 正当な理由なく、無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき   ② しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、そのため会社の業務運営に著しい支障を与え、上司が数回にわたって注意を与えても改善の見込みがないとき   ③ 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき   ④ 故意又は重過失により、業務上の事故若しくは災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき   ⑤ 素行不良やセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントの問題で会社内の秩序又は風紀を著しく乱したとき   ⑥ 重大な経歴を偽り採用されたとき   ⑦ 第10条の規定に違反する極めて重大な行為があったとき   ⑧ その他前各号に準ずる重大な行為があったとき 第10章 安全衛生及び災害補償等 (安全衛生の基本的事項) 第37条 1 会社は、従業員の安全確保と健康の保持増進を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講ずる。 2 会社は、法令の定めるところにより、職場の安全衛生管理に当たらせるために、必要な管理者の選任を行う。 3 従業員は、次の事項を守るほか、その他、職場の安全衛生のために会社が行う指示を遵守しなければならない。   ① 火気、電気、水道、ガス等を使用した者は、その後始末を確認すること。   ② 喫煙は所定の場所以外で行わないこと。   ③ 通路、避難口に物品を置かないこと。   ④ 立入禁止、通行禁止区域には立ち入らないこと。   ⑤ 服装は業務に適したものとすること。   ⑥ 事故発生の場合の緊急連絡及び応急措置について熟知しておくこと。   ⑦ 資格を要する業務に無資格で従事しないこと。   ⑧ 会社が行う安全衛生教育で教わった事項を実行すること。 4 会社は、法令の定めるところによるほか、必要に応じて従業員に対する安全衛生教育を行う。 5 会社は、安全衛生管理のために必要と認める場合、別に「安全衛生管理規定」を定めることがある。 (災害補償等) 第38条 1 業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労災保険法に定めるところにより災害補償を行う。 2 従業員が、業務外の事由により傷病にかかり労務に服することができないときは、健康保険法により給付を受けるものとする。 第11章 短時間正社員 (短時間正社員から通常の正社員への転換) 第39条 正社員になることを希望する短時間正社員は、会社にその旨を申し出ることができる。 2 前項の規定により申出があった場合、会社は、原則として申出日より3か月以内で期日 を指定して、当該労働者を正社員へ転換させるものとする。 (労働時間・勤務日数) 第40条 短時間正社員の所定労働時間および所定労働日数は雇用契約書において個別に定める。 (時間外労働) 第41条 短時間正社員に前条で定める労働時間を超えて、又は前条で定める休日に労働さ せないことを原則とする。ただし、短時間正社員との協議の上、前条で定める労働時間を 超えて、労働させる場合がある。 (年次有給休暇) 第42条  短時間正社員の年次有給休暇については、正社員に関する規定を準用する。 (賃金) 第43条  短時間正社員に対する給与および昇給などに関する事項および賞与に関する事項は、別に定める「労働契約」による。 (賞与) 第44条 賞与は、正社員の所定労働時間に対する、短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて支給する。 第45条 この規則に定めのない事項については、正社員に関する規定を準用する。 第12章 契約社員 (契約期間) 第46条 1 有期契約社員の雇用期間は3年以内とし、個別の雇用契約においてさだめる。 2 前項の雇用契約は、会社の概要および本人の実績を考慮して更新する場合がある。 (労働時間) 第47条 契約社員の所定労働時間は雇用契約書において個別に定める。 (休日) 第48条 契約社員の労働時間および休日については、正社員に関する規定を準用する。 ただし、雇用契約書において別に定める場合はこれによる。 (給与等) 第49条 契約社員の賃金は、雇用契約書において個別に定める。 なお、契約社員の賃金体系は正社員と異なる場合がある。 (賞与) 第50条 契約社員の賞与は、会社の業績および本人の勤務成績を考慮して支給することがある。 なお、正社員の賞与とは異なる基準により算定する。 (昇給) 第51条 契約社員の昇給は、会社の業績および本人の勤務成績を考慮して おこなうことがある。 (退職金) 第52条 勤続1年以上の有期雇用労働者が退職し、又は解雇されたときは、退職金を支給する。ただし第49条第2項により懲戒 解雇された場合は、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。 (準用規定) 第53条 この規則に定めのない事項については、正社員に関する規定を準用する。 附 則 この規則は、令和 8 年  月 1 日より実施する。